旅館三田会 会員規約

第1章 総則

1条 (名称)

    本会は旅館三田会と称する。

2条 (目的)

    本会の目的は次の通りとする。

1.       会員相互の親睦と連帯を深め、業界情報の交換をはかり、旅館業の理解と

発展に寄与すること。

2.      慶應義塾建学の精神にのっとり、社中協力の結束を深め、塾員の智徳の

向上ならびに慶應義塾の発展に寄与すること。

3条 (事業)

    本会は次の事業を行う。

1.      総会、懇談会その他の諸会合の開催。

2.      慶応義塾並びに塾員・塾生団体に対する協力事業。

3.      そのほか、本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

 

2章 会員

4条 (会員)

    会員の資格は、慶應義塾出身者で旅館業の経営に従事するものとする。

    ただし、会員が何らかの事由により旅館業を辞した場合、本人の申し出と幹事会の承認をもって、特別会員とすることができる。特別会員は会員と同様の権利と義務を有するものとする。

5条 (入会)

    本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を本会に提出し、幹事会の承認を得て会員となる。

6条 (入会金・会費)

    会員は、所定の入会金および会費を納入するものとする。

7条 (退会)

    会員は、本人の申し出によりいつでも退会することができる。

8条 (除名)

    会員が本会側に違反し、または本会の会員としてふさわしくない事由があったときは、

幹事会の決議により除名することができる。

 

 

 

 

 

3章 役員

9条 (役員)

    本会は次の役員をおく。

1.      会長   1

2.      副会長  若干名

3.      幹事   若干名

4.      会計監事 2

10条 (会長)

    会長は幹事会の推薦を経て総会で選任する。

会長は本会を総括し、本会を代表する。

11条 (副会長)

    副会長は会長の推薦を経て総会で選任する。

    副会長は会長を補佐する。

12条 (幹事)

    運営委員は会員の中から選任する。

13条 (会計監事)

    会計監事は会長の推薦を経て総会で選任する。

    会計監事は会の会計を監査する。

14条 (役員の任期)

    本会の役員の任期は2年とする。但し、その留任は妨げない。

15条 (相談役・顧問)

    総会の議決を経て、本会に顧問・相談役をおくことができる。

 

4章 総会

16条 (総会)

    定時総会を毎年一回開催するものとし、その他必要に応じて臨時総会を開催する。

17条 (招集)

    総会は会長がこれを招集する。

18条 (議長)

    総会の議長は会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、副会長に中の一人がこれに

    あたる。

19条 (定員数および決議)

1.      総会は総会員数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することが

    できない。ただし。書面をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席者と

    みなす。

2.      総会の議事は出席会員に過半数をもって決する。

 

5章  運営

20条 (幹事会)

    会長、副会長、幹事、会計監事によって運営委員会を設ける。

    幹事会は会長がこれを招集する。

    幹事会は、本会則に定められた事項につき協議する。

21条 (事務局)

    本会の事務を処理するために事務局をおく。

    事務局は、本会の目的を達成するため全会員に対し等しくその任務を全うしなければ   

    ならない。

 

6章 会計

22条 (経費および財産の管理)

    本会の経費は会費、寄付金、その他の搬出金などによって支弁する。

    本会の財産は会長がこれを管理する。

23条 (会計年度)

    本会の会計年度は毎年101日に始まり930日に終了する。

24条 (決算の承認)

    会長は毎決算期に事業報告書、収支決算書、財産目録を作成し総会の承認を

    得なければならない。

 

7章 慶弔金規定

25条 慶弔金並びにそれに関わる費用は計3万円以内。その他慶弔に関する一切は会長・副会長の権限に委ねるものとする。

 

8章 規約の変更

26条 (規約の変更)

    この規約は、議会の決議により変更することができる。

 

附則

前条までの記載にかかる本会則執行に関する細則は、別に定めるところによる。

 

平成24117日改定